2014.4.8追記
ワンストップ特例制度の詳細や住民税一本化に関する説明などが、各自治体から公表され始めました。
以下記事に追記していますので、あわせてお読みください。
さて、前回も書きましたが、平成27年度から「ふるさと納税」が大きく拡充される見通しです。
節税手段が(会社や自営業に比べて)限られているサラリーマンにとってはスゴくありがたいことですよね。
僕は去年はじめてふるさと納税にチャレンジしたんですが、手に入れた特典は「Tポイント2,000ポイント」(千葉県市川市)と米10kg(北海道むかわ町)だけでした。
自己負担額2,000円はTポイント2,000ポイントで穴埋め・米10kgを実質タダで貰えたって感じです。
ふるさと納税の仕組みを理解するのに費やした手間と時間を考えると、得た成果はあまり大きくありません(笑)
去年は行動が遅かったせいで、狙ってた長野県阿南町や岡山県吉備中央町の米20kgの申込み受付が気づいた時には終了してしまってたんですよね。
今年度は控除可能額が2倍に広がる予定ですし、今年こそ計画をしっかり立てて効率よく特典をGETできるようチャレンジしたいと思います。
さて。前置きが長くなりましたが、今回の本題、平成27年度税制改正大綱にある「控除限度額を現行1割から2割への引き上げ」と「ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設」についてです。
平成27年度「ふるさと納税」改正内容
昨年末に発表された平成27年度税制改正大綱は以下リンクから見ることができます。
- 平成27年度税制改正大綱(PDFファイルが開きます)
ふるさと納税に関する記載は39ページにある(13)部分です。
…で、ここから税制改正大綱を抜粋して細かく書こうと思ってたんですが、すごく良く解説されている記事を見つけたので詳しくはこちらをご覧ください。(手抜き 笑)
「ふるさと納税」寄附の上限額が2倍になるのはいつから? | ふるさと納税を楽しもう
ネットではさまざまな情報が氾濫している上、中にはその記事が書かれた日付が記されていないものもあり、「結局どういうことなの?」と混乱してしまっている人もいると思うので、おおまかな流れとともにポイントをまとめてみたいと思います。・・・
furusatoenjoy.blog.fc2.com
ものすごく簡単に書くと、
- 控除限度額を現行1割から2割への引き上げは、平成27年1月1日からの寄付金が対象
- ふるさと納税ワンストップ特例制度(確定申告が不要)は、平成27年4月1日以降の寄附が対象で、その他条件として「確定申告を行わない給与所得者等」「寄付をする自治体が5箇所以内」
というもの。
ただ、上記記事でも触れられていない点があったので補足しますね。
減税対象の住民税一本化について
ニュース等で「減税対象が住民税に一本化」と報じられてますが、これは「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用する場合のみのようです。
あくまで特例ですので、この制度を利用しない(できない)場合は従来通り「所得税還付+住民税控除」という形になってしまうかもしれません。
実際のところ残念ながら、この「住金税に一本化」が具体的にどのような仕組みなのかはまだ分かっていません。
具体的な内容が分かりしだい追記したいと思います。
補足:従来の控除限度額計算式
・所得税の所得控除
- 所得税分…(寄附金額-2,000円)×所得税の限界税率
- 復興特別所得税分…1で求めた金額×2.1%
・住民税の税額控除
- 基本控除額…(寄附金額-2,000円)×10%
- 特例控除額…(寄附金額-2,000円)×(90%-所得税の限界税率×1.021)
※特例控除額は住民税所得割額の10%までを限度
「所得税だろうが住民税だろうが戻ってくるんならどっちでもいいじゃん」って思うかもしれませんが、この点は「住宅ローン控除」を受けている方々には多少影響する可能性があります。
住宅ローン控除との併用は可能。ただし所得税がゼロなら所得控除は受けられない
もちろん、ふるさと納税と住宅ローン控除は併用可能です。
ですが少し意識しておいた方がいい点があります。
住宅ローン控除を受けている方なら、所得税がゼロ(所得税額よりも住宅ローン控除などの控除額の方が大きい)って人は多いんじゃないでしょうか?
僕もその1人です。
その場合、当然ふるさと納税による所得控除(税金還付)は受けられません。(元々所得税がゼロなので)
控除上限額のうち所得控除の割合は少ない(年収500万なら控除上限額の10%くらいかな?)のでそこまで気にする必要はないかもしれませんが、ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用しない場合のデメリットとして覚えておく必要がありそうです。
逆にいえば、今までふるさと納税の所得控除(税金還付)を受けられなかった方々も、このワンストップ特例制度のおかげで控除上限額すべてが住民税から控除される形になるかもしれません。
住宅ローン魔の平成19・20年組も少しは救われるか
突然ですが、僕が住んでいるマンションは2007年(平成19年)に購入・入居しました。
知る人ぞ知る、いわゆる「平成19・20年組」ってやつです。
平成19・20年組とは何か?簡単に書くと、住宅ローン控除が所得税から引ききれなかった場合でも住民税から控除されない人達のことです。
いいですか?
平成18年以前に家を購入した人は、住民税からも住宅ローン控除されます。
平成21年以降の人も住民税からも住宅ローン控除されます。
平成19・20年の人は住民税からは住宅ローン控除されません。
なんじゃそりゃ!!
何でそんな事になってるかは以下で詳しく解説されてますので、気になる方はご覧ください。
要は、平成19・20年組というのは不運な人達なわけですよ。
ふとそれを思い出し、枕を濡らす夜を過ごすことのある人達なんです。
でも住民税が高い分、ふるさと納税もいっぱいできる
別に不幸自慢をしようってわけじゃないです。
なんで急にこんなことを書いたかっていうと、そんな不遇な思いをしている平成19・20年組は、住宅ローン控除が住民税にも適用される方々に較べ有利なんじゃないかってことです。
住宅ローン控除が住民税にも適用されれば(住民税が減れば)、自ずとふるさと納税の控除上限額も減ることになりますので。
一方で、平成19・20年組は住民税に住宅ローン控除が適用されていない分、ふるさと納税の控除上限額も高くなります。
ですので、今回のふるさと納税拡充は、平成19・20年組にとっても少しは慰めになるじゃないかなって思ってます。というか思いたい。
まとめ
最後に注意点として、27年度税制改正大綱は閣議決定こそされましたが、国会で税制改正法案が可決されるまでは正式決定ではありません。
大きな変更はないと思いますけど色々と微調整が入る可能性はあります。
そもそも「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用するには4月以降に寄付を行う必要もありますし、人気特典に釣られて飛びつかず、今は4月に向けて寄付計画をじっくり練っていくのがいいんじゃないでしょうか。
…長々と書いてきましたが、実は一番言いたかったことは最後の平成19・20年組の件だったり(笑)
▼[追記]ふるさと納税拡充を盛り込んだ改正地方税法が国会で可決されました
ふるさと納税の拡充を盛り込んだ改正地方税法が成立!でも具体的な内容はまだこれから?
はてブ 昨日の参院本会議で改正地方税法が成立しました。 外形標準課税、ふるさと納税拡充 改正地方税法が成立 – 47N・・・
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